教員免許状を取得するために必要な科目と単位数
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大学の教員養成課程などで教員免許状を取得するために必要な科目と単位数は教育職員免許法に定められています。
修得科目は、「教職に関する科目」と「教科に関する科目」とに区分され、学校種や免許状のランクによって単位数は異なります。
教職に関する科目
教員になるための基本的な資質の向上を目的とした科目。
「教育の意義等に関する科目」、「教育の基礎理論に関する科目」、「教育課程及び指導法に関する科目」、「生徒指導、教育相談、進路指導等に関する科目」、「教育演習」、「教育実践演習」の6科目があります。
教科に関する科目
教員になって担当する、具体的な教科のの専門的な知識・技能の修得を目的とした科目。
小学校の場合は、小学校で教える国語や算数など全ての教科の単位を修得する必要があります。
教職又は教科に関する科目
「教職に関する科目」、「教科に関する科目」それぞれの科目を超えて修得した単位数、または指定された「教職又は教科に関する科目」から選択して修得する科目。
普通免許状の取得に必要な単位数 | ||||||||
区分 | 小学校 | 中学校 | 高校 | |||||
専修 | 1種 | 2種 | 専修 | 1種 | 2種 | 専修 | 1種 | |
教職に関する科目 | 41 | 41 | 31 | 31 | 31 | 21 | 23 | 23 |
教科に関する科目 | 8 | 8 | 4 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 |
教職又は教科 | 34 | 10 | 2 | 32 | 8 | 4 | 40 | 16 |
合計 | 83 | 59 | 37 | 83 | 59 | 35 | 83 | 59 |
※ 上記のほか、「日本国憲法」、「体育」、「外国語コミュニケーション」、「情報機器の操作」(各2単位)の修得が必要です(施行規則第66条の4)
介護等の体験について
教育職員免許法の特例として、小・中学校の普通免許状取得者には障害者や高齢者に対する介護体験が義務付けられています(介護等体験特例法)。
特別支援学校で2日間、特別養護老人ホームなどの福祉施設で5日間、合計7日間以上の介護や介助などを通した交流を体験します。
教員免許状の申請の際にはこちらの体験証明書の提出が必要になります。
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